こんにちは、FP理系パパ「エフリパ」です!
出産費用に使える制度として出産育児一時金が有名ですが、ほかにも給付金があるんです。
我が家の出産費用を紹介しながら、FPの私がそれぞれの制度を解説します。
出産を控えるママパパは押さえておくべき情報です!
出産でもらえる給付金4種類
出産をしたことでもらえるお金は、主に4種類あります。
・出産育児一時金
・出産子育て応援事業
・労働組合などからのお祝い金
・児童手当
また、産休中はこれらとは別に「出産手当金」などが給付されます。産休中の給与金についてはこちらの記事をどうぞ。
出産育児一時金はほとんどの人が対象です
出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険に加入している人、または加入している家族に扶養されている人は、誰でももらえます。生活保護を受給している場合や非課税世帯など、健康保険に加入していない場合は給付の対象外ですが、代わりの制度があります。
「助産制度 ○○市」などで検索すると、お住まいの自治体での申請方法などが分かります。例えば東京都の場合はこんなページがあります。
東京都福祉局「入院助産(出産費用の助成)」
出産育児一時金は50万円
まず、出産育児一時金は分娩費用や入院費用など、出産から退院までにかかる大部分にあてることができます。その金額は50万円です。出産や入院にかかる費用が50万円以下なら全額をまかなうことができます。
「直接支払制度」で窓口負担を軽減
また、「直接支払制度」を使うと、病院窓口での支払金額が50万円を差し引いた金額になります。支払い後の振込給付だと、一時的に大きな負担が発生してしまいます。それを防ぐための「直接支払制度」です。
では、具体的にどんな手続きが必要なのでしょうか?基本的には、入院時に病院から案内のある書類にサインすることで適用されるかと思います。こちらが、妻が出産で入院したときのものです。
書類にもありますが、帝王切開などの保険診療を行った場合、50万円の中からその費用にも充てられます。帝王切開かどうかにかかわらず、50万円からはみ出た分は支払いが必要ですが、高額療養費制度が適用できる場合があります。また、医療費控除も検討してください。
高額療養費制度や医療費控除については、こちらの記事で解説しています。
50万円未満なら差額が支給される
さらに、費用が50万円未満だった場合は、差額が保険者から支給されます。保険者とは、勤め先が加入している○○組合のような保険証にかいてある団体です。
直接支払制度を適用した場合、病院から保険者に金額は伝わっています。そのため50万円未満でも特に手続きは不要です。勤め先によると思いますが、「差額○○円を●月に振り込みます」のような通知の後、振り込まれるのが一般的ではないでしょうか。
こちらが妻の出産費用明細書です。50万円未満なので窓口支払いはなく、後から差額の59,788円が振り込まれました。
「出産・子育て応援事業」で10万円給付
出産・子育て応援事業は、子どもの生まれるすべての世帯が対象で、その給付金額は10万円です。
ただし、2022年3月以前に生まれた子は対象外です。
妊娠届時に5万円、出生届時に5万円とされていますが、具体的な給付方法は自治体によって異なります。10万円の給付があるのとないのでは全然違いますよね。しっかり確認して申請するようにして下さい。
労働組合などからのお祝い金も忘れずに!
勤め先の労働組合などに加入している場合、その団体から出産のお祝い金がもらえるかもしれません。情報を確認した上で忘れず申請しましょう。子どもが生まれたら出費が増えるのは間違いありません。もらえるものはもらっておきましょう!
子どもが生まれると「児童手当」が支給される
中学校卒業まで支給される「児童手当」と、ひとり親世帯に支給される「児童扶養手当」があります。これらは国の制度で、もらえる金額はどの自治体でも同じです。
児童手当では、3歳未満までは一人当たり月額15,000円、3歳~中学生までは月額10,000円が支給されます。これは第2子までの場合です。第3子以降は、3歳~小学生までの期間が月額15,000円に増えます。詳しくはこちらを確認してください(こども家庭庁「児童手当制度のご案内」)。
児童扶養手当は、所得によって給付される額が異なります。制度の詳細はこちらを確認してください(こども家庭庁「児童扶養手当について」)。
まとめ:出産後の給付金で負担を軽減
今回は、出産時にもらえる給付金の制度を4つ紹介しました。
・出産育児一時金
・出産子育て応援事業
・労働組合などからのお祝い金
・児童手当
少子化対策で新設されている「出産・子育て応援事業」などは見逃しがちですよね。使える制度はしっかり使って、少しでも育児にかかるお金の負担を減らしていきましょう!新米ママパパのお役に立てていれば嬉しいです!
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