こんにちは、FP理系パパ「エフリパ」です!
2025年4月、育児・介護休業法が改正されて子育てや介護と仕事の両立がしやすくなりました。ニュースで、育休の手取りが増えて100%になる!と聞いた方もいるかもしれません。
実は育休法改正と手取り100%の話は少し別なんですが、この記事では「育休の手取り100%」の噂が本当なのか、徹底解説します!小難しい話はせず、できるだけ分かりやすくお伝えします。
育休の手取り100%は本当!だけど…
結論から言うと、「育休の手取り100%」は本当です!ただし、条件もあれば、その期間も限られます。いつ、どのくらいもらえるのかを把握しておきましょう。
これまでは手取りの8割だった
2025年3月まで、育休の手取りは最大でも8割でした。ざっくりですが、これまでの制度では「育児休業給付金」は時期によってもらえる金額がこのように変わりました。
・育休開始後6カ月は手取りの8割
・育休開始後6カ月~12カ月は手取りの5割
・以降、育休を取れる場合は給付なし
詳しくはこの記事で解説しているので、気になる方は参考にしてください。
「出生後休業支援給付金」で1ヶ月間手取りが100%に!
2025年4月の改正で「出生後休業支援給付金」が新設され、これまでの「育児休業給付金」に追加される形となりました。この「出生後休業支援給付金」で結局どうなったのか、超ざっくりまとめます!
出生後休業支援給付金まとめ
・1ヶ月間だけ育休の手取りが100%に!
・両親とも育休を取らないともらえない!
・育休期間が始まったらすぐとる必要あり!

手取り100%は1ヶ月だけか…
1カ月を過ぎると通常の育児休業給付金だけの給付になるので、これまで通り手取りの8割支給になります。
ここからは、出生後休業支援給付金の具体的な支給要件を解説します。
出生後休業支援給付金の支給要件
どんな人でも手取りの100%もらえるわけじゃなさそう、というのは分かりました。では具体的な支給条件はどうなっているんでしょうか。厚生労働省のページから直接引用します。この2つどちらも満たした人が「出生後休業支援給付金」の対象です。
①被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」(に該当していること。

回りくどい、よく分からん
うん、分かりにくい。嚙み砕くとこんなことを言っています。
①育休を14日以上取ること。
②配偶者も、14日以上育休を取ること。
※母親は育休開始時期から1カ月の間、父親は出産から1カ月の間に取ること
つまり、二人とも可能な限り早い時期に育休を14日以上取れば良いってことです!そうすれば二人とも育休中の手取りが100%になります。
支給要件には例外もある
もちろん例外もあります。このような場合は配偶者は条件に含まれません。これは分かりやすいので厚生労働省のページのまま記載します。いずれも給付されて当たり前ですね。
1.配偶者がいない
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
出生後休業支援給付金の申請方法は?
この給付金をもらうために特別な申請は必要ありません。勤め先に育休を取ることを伝えれば、基本全部やってくれます。提出を求められたら書類を書く、みたいな感じで大丈夫です。
手取り100%の仕組み
育休最初の1カ月は、これまでももらえた育児休業給付金に加えて出生後休業支援給付金が給付されます。それぞれの支給額はこう決まっています。
育児休業給付金:給料の67%
出生後休業支援給付金:給料の13%
育児休業給付金と出生後休業支援給付金、二つ合わせて給料の80%になります。育休中は所得税、社会保険料、雇用保険料が免除されるので、手取りで100%ってわけです。
育休法の改正も合わせてチェックしよう
2025年、出生後休業支援給付金の新設と合わせて育児・介護休業法が改正され、子育てや介護と仕事の両立がしやすくなりました。法改正に給付金の新設が含まれておらず別々なのがまたややこしいんです…
育児・介護休業法の改正の目的は、子を育てる親や介護の必要な家族を持つ人がもっと働きやすい環境を作るためです。一例として、「残業免除の対象拡大」があります。これまでの対象は3歳未満の子がいる人でしたが、改正後の子の条件は小学校に入るまで、となりました。
他の改正内容などはこちらの記事で紹介しているのでご覧ください。
まとめ | お金のためにも夫婦で育休をとろう!
この記事では、2025年4月から導入の「出生後休業支援給付金」を解説してきました。改めてまとめるとこんな感じです!
・2025年4月から、従来の「育児休業給付金」に加えて「出生後休業支援給付金」が導入された
・育休を取れる最初の1カ月間に14日以上育休を取る必要がある
・夫婦ともに育休を取らないと支給されない
・最大で1ヶ月間、手取りの100%が給付される
夫婦ともに取らないといけないのが特徴です。政府はこの制度で男性育休を促進しようと思っています。手取り100%なら育休を取らない手はありません!育児もお金も大切なのはみんな一緒。使える制度はしっかり使って、育児の時間を夫婦で増やしていきましょう!
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