こんにちは、FP理系パパ「エフリパ」です!
今回は、FP目線で産休にまつわるお金について解説します。働き方によって使える制度は人それぞれなので、自分に当てはめて考えてみてください。赤ちゃんの生まれてくるママパパは必見です!
産休中にもらえるお金は人それぞれ
産休中にもらえるお金は、働き方によって異なります。
お給料の代わりに「出産手当金」がもらえる人、通常通りお給料が支払われる人など様々です。
「健康保険」加入者は出産手当金がもらえる
まず、一番多いであろう「出産手当金」をもらえる人の条件から説明します。
出産手当金が給付されるのはこんな人
・自分が健康保険に加入している
・出産のために休み、その間給与が支払われない人
「自分が健康保険に加入している」というのは、勤め先の保険者の保険証を持っている人です。家族の扶養に入っている人は対象外です。
産休の期間や支給金額は次の章で解説します。
「公務員は」いつも通り給与が支払われる
次に、いつも通り給与がもらえる人。当てはまるのは公務員です。
実は公務員は産休中にも給与が支給されます。給与が支給される=全額支給です!基本給以外の住宅手当などもいつもどおりもらえます。なので公務員は「出産のために休み、その間給与が支払われない人」に当てはまらないので出産手当金は支給されません。が、給与がもらえるので心配ないですね。
「国民健康保険」に加入している人は保険料が減額
最後に、自営業などの国民健康保険加入者は出産手当金は支給されません。雇用保険の対象外であるためです。ただし、国民健康保険加入者も、産前産後期間の保険料減額が2024年1月から開始しました。
制度内容についてはこちらのページが参考になると思います。(公的保険アドバイザー協会「2024年1月産前産後の国民健康保険料免除制度スタート」)
自治体によって異なる部分があるため、お住まいの自治体のページを確認することをオススメします。
出産手当金の期間と金額
出産手当金の対象となる人の産休期間は、産前42日間、産後56日間です。
ちなみに、産休の正式名称は「産前産後休暇」といいます。
給付金額は1日あたり標準報酬日額の2/3です。標準報酬日額は標準報酬月額÷30です。じゃあ標準報酬月額は?ってなりますよね。算出方法が複雑なので、だいたい1カ月の給料と思ってもらえばいいのですが、4~6月の給料をもとにしていることには注意です。詳しくはこちらのページが分かりやすいと思います。(参考:カオナビ「標準報酬月額とは? 決め方・計算方法・調べ方をわかりやすく」)
また、産前産後休暇中は社会保険料が免除されます。なので給付金額が2/3でも、手取りはだいたい8割と言われています。ただし、住民税は支払う必要があるため注意してください。産休・育休中は給与からの天引きではなく、自分で支払うことになる場合が多いです。ポストの中をずっと見ていないと、住民税通知書に気づかず払い忘れになりかねないので要注意です!
出産手当金以外にも、雇用先の組合などからお祝い金をもらえる職場もあるかと思います。出産前に確認して、忘れずに申請しましょう!
公務員は給料も全額かつ保険料も免除に!?
前述のとおり、公務員は産休中も給与が全額支給されます。さらに会社員と同じく社会保険料も免除されます。通常より手取りの増えるケースが十分に考えられますよね。公務員の方は、産休中の給与明細を確認してみてください。いつもより手取りが多いかもしれません。住民税については会社員と同じく支払う必要があります。
また、加入している組合からのお祝い金なども忘れず申請しておきましょう。
まとめ:産休に使えるお金の制度は人それぞれ
働き方によって、給付金があったり普通に給与がもらえたり税金が免除になったり、人それぞれ違うのでややこしいですよね。もう一度産休中にもらえるお金についてまとめます。
健康保険加入者で、産休中に給与が支払れない人
・出産手当金が支払われる
・手取りはいつもの約8割
・社会保険料が控除
公務員
・給与が全額支払われる
・社会保険料が免除
・場合によっては手取り増える
自営業などの国民健康保険加入者
・給付は特になし
・産前産後期間の保険料減額
家族の扶養に入っている方は、基本的に産前産後期間の給付金などはありません。
以上、今回は産休にまつわるお金の知識をお話しました。出産前の事前知識として役立てていただければ幸いです!
育休中のお金については、こちらの記事で解説しています。合わせてご覧ください。
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